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シェアキッチンの利用方法

シェアキッチンの利用方法 その1

シェアキッチンはいったいどういったビジネスモデルなのか?
をご説明するうえで、
切っても切れない「営業許可・届け出」について。

まず、自分のお家で作った料理やお菓子を
お店やネットで販売したらダメなんでしょうか?
よくこんなお問合せをいただきます。

答えは・・・NOです。

販売する場合は、衛生と安全性の観点において
食品衛生法に基づいた許可が必要ということになっています。
当たり前といえば当たり前ですね。

「営業許可がいらない場合・・・?」

ただし、下記のような「その場で調理・製造をせず、保管上の品質リスクが無い場合」は
保健所の許可も届け出も不要で商品として取り扱うことは可能です。

・許可を受けた専門施設でパック入りまでされた商品の販売
・仕入れたもの(お菓子や乾物、ペットボトル入りの飲料など)を小分けしたり、詰め替えたりせずにそのまま販売
・容器入、温度管理不要、長期常温保存できる食品の販売
・農作物・魚介類の販売

また、お金をもらわず、サンプルや試食だけの場合はビジネスではないので
こちらも許可のしばりはありません。

※但し、何かが起きたら自己責任になります。

シェアキッチンをつかってマルシェや物販として飲食物を販売する場合、
必ず保健所の許可とその場所に対して
食品衛生責任者か管理者が1名必用になります。

「営業許可の種類」

営業用の許可というのはかなり細かく規定されています。(下記参照)
が、基本的には「そうざい製造業」「菓子製造業」「飲食店営業」の
いずれかを取得したシェアキッチンが多いのですが、

稀に「食肉製品製造業」や「アイスクリーム類製造業」
などを使って商売をしたい!
というお声もいただきます。
その場合、なんとも高い安全と衛生におけるハードルが・・・。
また、保健所に許可をもらう以外にも「届出」だけすればよい
というものもありますが、ケースバイケースなのでそれはまたいずれ。

クラウドイーツ・キッチン丸の内のシェアキッチンは
「そうざい製造業」「菓子製造業」「飲食店営業」
の3つのオーソドックスな許可を保健所よりいただいています。
お弁当、パン、お菓子など売りたい場合は全然大丈夫です!

詳しくお知りになりたい方はこちらよりお気軽にお問合せください。

食品衛生法施行令第35条に規定される営業許可業種

※令和3年6月1日に大幅に見直されて施行されました。

  • 飲食店営業
  • 調理の機能を有する自動販売機により調理し、調理された食品を販売する営業
  • 食肉販売業
  • 魚介類競り売り営業
  • 集乳業
  • 乳処理業
  • 特別牛乳搾取処理業
  • 食肉処理業
  • 食品の放射線照射業
  • 菓子製造業
  • アイスクリーム類製造業
  • 乳製品製造業
  • 清涼飲料水製造業
  • 食肉製品製造業
  • 水産製品製造業
  • 氷雪製造業
  • 液卵製造業
  • 食用油脂製造業
  • みそ又はしょうゆ製造業
  • 酒類製造業
  • 豆腐製造業
  • 納豆製造業
  • 麺類製造業
  • そうざい製造業
  • 複合型そうざい製造業
  • 冷凍食品製造業
  • 複合型冷凍食品製造業
  • 漬物製造業
  • 密封包装食品製造業
  • 食品の小分け業
  • 添加物製造業

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