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マルシェ・イベント用の飲食店営業許可

営業許可が何なのかネットを調べて分かったけど、どうすればいいのかがわからない??という人へ。

とりあえずマルシェやイベント出店したいけど、何からどうしていいかわからない。

シェアキッチンは使えそうだ!でも、どうやって売るんだ?と調べたところ

ネットには保健所の営業許可がないといけないと書いてある・・・。

保健所に電話を直接かけて相談すると許可取得には調理用のキッチンを持っていることが前提の話をされる。

でも、キッチンないんですけど・・・

というお悩みからお問合せいただくこと、度々あります。

営業・製造許可の必要性は、商売のやり方に直結するのですが、保健所の方は法令基準に則った一般的な流れを、市民に確実に伝えることがお仕事なので、保健所に相談しても、自分のやりたいことと許可取得の必要性についての認識のずれがかなりおきやすい印象です。

「何を」「どこで」「どのように」「誰が」「いつ」調理して販売するのか?

許可の提出は「何の許可」を「どこの」「誰に」提出する必要があるのか?

により許可の必用性の答えが変わるので未経験から理解して伝えることはハードルが高いかもしれません。

そこで、「マルシェやイベントに出てお菓子屋弁当の販売を始めたい!けど許可ってなに?」と思ったら(漠然とでもOK!)

まず、シェアキッチンプランナーの無料相談までご連絡ください。キッチンに来ていただきご相談をしっかり伺ったうえで、無駄な時間や費用をかけない様に、やりたいこととできることを明確にするお手伝いをします!

マルシェ・イベント出店などでの許可についのお問合せはこちら

※電話のみでのご相談は承っておりませんので予めご了承ください。

よく利用されている、飲食店営業許可・菓子製造業許可・そうざい製造業許可の取得方法・メリット・デメリットについてまとめておきます。

当社が運営するシェアキッチンはこれら3つの許可どれを使っても販売をすることができます。

□飲食店営業許可

・主に店内での飲食提供を目的とし、テイクアウトやデリバリーも可能(キッチンカーも含む)

申請先:保健所(出店する自治体に限る)
必要書類: 申請書、施設の図面、食品衛生責任者の資格証明書
施設基準: 調理場の衛生基準、手洗い設備、換気設備など規定に準ずる
メリット: 店内飲食、テイクアウト、デリバリーが可能で、柔軟な営業ができる。基本抑えれば取得は比較的簡単
デメリット: 手洗いや水回り、収納スペースなどの位置と導線の確保が必要。

□菓子製造業許可

・包装された菓子を施設外で販売することが主な目的で、店内での飲食提供は基本的に不可

申請先:保健所(出店する自治体に限る)
必要書類: 申請書、施設の図面、食品衛生責任者の資格証明書、製造工程の説明書など
施設基準: 製造室の区分け、衛生管理設備、温度管理設備など規定に準ずる
メリット: 包装された菓子を広範囲で販売できるため、販路が広がる。
デメリット: 製造室の区分けが必要で、機材が高く、初期投資が高い。

□そうざい製造業許可

・多量の惣菜や弁当を包装して販売することが主な目的です。こちらも店内での飲食提供は基本的に不可

申請先:保健所(出店する自治体に限る)
必要書類: 申請書、施設の図面、食品衛生責任者の資格証明書、製造工程の説明書など
施設基準: 調理場の衛生基準、冷蔵・冷凍設備、包装設備など規定に準ずる
メリット: 惣菜【包装】・お弁当を販売できるため、卸売りなど多様な販路が開ける。
デメリット: 冷蔵・冷凍設備など施設基準が厳しく、初期投資と食品事故の影響リスクが高い。持っているシェアキッチンが少ない。

○いずれも、保健所による現地検査が必要です。
○保健所の判断により同時に取得する事も可能です。それについれは、いずれまた。

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